未来終活
ワクワクする後半生の設計図を描こう
本当にあった終活の怖い話

何で今頃借金を受け継ぐの?

親の財産を把握していなかったことで起こる悲劇です。

遺産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があります。プラスの遺産とはいわゆる現金・預貯金・不動産・ゴルフ会員権など換金できる価値ある遺産で、マイナスの財産とは家や車のローン、教育資金ローンや事業資金などどこかから借り入れがあって返済義務のある遺産です。遺産相続をするときには、プラスの遺産とマイナスの遺産を相殺し、プラスなら遺産相続、マイナスなら相続放棄の手続きをすることはご存じの通りです。はっきりしない場合には三か月以内に限定承認の手続きをお薦めします。プラスマイナスを相殺して、プラスなら相続、マイナスなら放棄を選べるからです。

しかし、中には想像もしていなかった負の遺産が後から明らかになって慌てるケースがあるのです。それは例えば亡くなった親が誰かの連帯保証人になっていた場合。それを知らずにプラスの財産だけを相続してしまい、その後債務があることがわかって相続人が返済を求められる事例があります。

被相続人が会社経営者や事業者であった場合、一般人よりも連帯保証人になっている可能性が高くなります。特に会社経営者は、経営している「法人(会社)」の債務について連帯保証しているケースが多数あります。その場合、契約書などの書類は会社に保管されている可能性が高いので、会社に問い合わせて状況を調べましょう。個人事業者の場合にも、知人との付き合いなどで保証人になっているケースがよくあります。事業所や金庫などに契約書類が保管されていないか、しっかり調べましょう。

相続人が何も知らずに相続手続きをして、その後で債権者が現れてはじめて被相続人が連帯保証人になっていたことを知るケースもあります。被相続人が連帯保証人になっていたことを家族に隠していたり、相続人が遺産を調べても連帯保証人になっていることがわからなかったりなど事情はさまざまです。

相続人が連帯保証の存在を知った時点ですでに相続放棄の期限を過ぎている場合もありますが、期限を過ぎたからといって、相続放棄が一切認められないわけではありません。被相続人が借金の連帯保証人になっていたことを知らなかったなど特別な事情があれば、事情を家庭裁判所に説明することで相続放棄が認められる可能性があります。このときは、連帯保証人の地位を引き継いだことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため、速やかに手続きを始めましょう。手続きは弁護士または司法書士に依頼することをおすすめします。